最終更新日 2019年11月26日 by tonton
日常の生活に支障をきたすような病気や怪我で働けなくなってしまった場合には、障害年金が生活を支えるきわめて重要な基盤として機能します。
「年金」という名称から老齢年金をイメージする人も多いものですが、障害年金の場合には、病気および怪我等による障害を生じた時点から受給することができるものですので、基本的には年令に関係なく受給が可能な制度となっています。
障害者であることを証明する障害者手帳も、障害年金の受給には取得の有無は関係ありません。
制度をきちんと理解した上で申請を行い、生活の安定化を図ることが重要となります。
参考→障害年金 申請
障害年金の種類
まずは基本的な種類について抑えておきましょう。
障害年金の種類には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
前者である障害基礎年金においては、障害や病気について初めて医師(または歯科医師)の診療を受けた日に国民年金に加入していた方が受給できるとされるものです。
この制度は、国民年金に加入する前である20歳未満の方や、60歳以上で65歳未満の間に障害等が生じて、その状態が継続している人にも給付されます。
受給できる障害に該当する東急は「1級」と「2級」になります。
また障害厚生年は、初めて医師(または歯科医師)の診療を受けた日に、厚生年金に加入していた方が受給できるもので、障害基礎年金の金額に上乗せされて支給されるものと考えて良いでしょう。
支給の対象となる人は基本的に病名を問わないものとなっており、判断の基準はその人が日常生活や仕事に支障をきたしている状態にあるのかどうかで判断されます。
症状がある程度重いものであれば、比較的よく見られる病名であっても支給される例もあります。
精神障害の場合には対象とならないものもありますので、受給について不安がある場合には、ますはご自身の病気や障害について対象となるかどうかを確認することをお勧めします。
障害年金の受給要件
なお、障害年金を受給するためには、次の3つの条件を満たしていることが必要となりますので、チェックをしておくと良いでしょう。
その条件とは「初診日が特定できること」「保険料が納付されていること」「障害の状態が継続していること」です。
条件を満たさない場合には申請ができず、支給されませんので注意してください。
まずはじめの条件として挙げられるのが、初診日が特定できることですが、この場合には病院もしくは歯科医院において、初めて医師もしくは歯科医師の診療を受けた日ということとなります。
カルテでの証明となりますが、保存期間を過ぎてしまっていたり、受診した病院がすでに存在して居ないという場合もありますので、その場合には障害者手帳や医師の診断書、もしくはレセプト(診療報酬請求明細書)等の書類での証明ができます。
出生日が初診日となるのは知的障害で、近年増加してきている発達障害の場合には幼児期に症状が顕在化していた場合も多くありますが、20歳以降に受信した場合にはその時点での診察日が初診日となります。
年金の保険料の納付については細かな規定がありますので、納付状況についてはお住まいの市区町村を管轄している年金事務所に問い合わせる方法、または「日本年金機構」が提供しているねんきんネットで確認をすることが可能です。
未納がないかどうかは受給に関わらず重要な項目なので、しっかりと確認しておくことをお勧めします。
障害の状態が継続していることを認める条件は、病気等の初診日から1年半を経過、もしくは1年半以内に症状が固定化した日を示します。
今後の回復が見込めないと判断され時点での認定となり、受給の対象となります。
上記の点を確認して申請することで受給をすることができるようになります。
認定までの手続きが煩雑になりがちで、障害を受けたご本人が手続きをすすめることが困難となることも予想されますので、周囲の方々のサポートが重要です。